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    2026年05月21日

    弱小スポーツチームが強豪人気チームとの対戦でチケット価格を釣り上げたりするような、自分たちの商品以外でビジネスをすることはあると思いますが

    clay-banks-6uYe3CbKb8A-unsplash.jpg

    質問

    たとえば弱小スポーツチームが強豪人気チームとの対戦でチケット価格を釣り上げたりするような、自分たちの商品以外でビジネスをすることはあると思いますが、これを一個人が同じような感覚で自分たちの商品でないものを使ってビジネスにできるような商材は何かありますか?


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    解答

    あります。しかもそれはかなり一般的で、個人でも成立しやすいビジネス形態です。
    ポイントは、

    「自分が価値を生んでいるのは“商品そのもの”ではなく、
    需要が集中する“状況・接点・文脈”である」

    という理解です。

    以下、弱小チームのチケット値上げと構造が同じ商材を、個人視点で整理します。


    1. まず構造を分解する

    弱小チームの例はこうです。

    • 商品:試合チケット(本来は平凡)

    • 外部価値:強豪・スター・話題性

    • 自分の役割:

      • 「場」を持っている

      • 価格決定権を持っている

    つまり、

    他人の価値が最大化する場所を、自分が支配している

    これが本質です。


    2. 個人が同じことをできる代表的な商材・領域

    ① 「場所・枠・スロット」を売るビジネス

    • Webサイトの掲載枠

    • メルマガ・SNSの紹介枠

    • 勉強会・イベントの登壇枠

    • オンラインサロンの告知枠

    なぜ成立するか

    • 商品は自分のものではない

    • 価値は「露出機会」や「接触確率」

    • 自分は“入口”を押さえている

    これは完全にチケット商売と同型です。


    ② 「比較・ランキング・選定」を行う立場

    • 比較サイト

    • レビューまとめ

    • 「おすすめ◯選」

    • 専門家風キュレーション

    売っているもの

    • 商品ではなく「判断の省略」

    ここでは、

    • 強い商品ほど価値が上がる

    • しかし利益は選定者側に来る

    弱小チームが「強豪が来る日」に儲かるのと同じです。


    ③ 「時間制約 × 他人の価値」

    • 限定イベントの仲介

    • 抽選制サービスの代行

    • 行列・予約の代行

    • 需要集中時の転売(合法範囲)

    本質は:

    • 自分は価値を作っていない

    • 時間・手間・枠を握っている

    これは極めて原始的かつ強いモデルです。


    ④ 「文脈を翻訳するビジネス」

    • 海外サービスの日本向け解説

    • 専門知識の一般向け噛み砕き

    • 技術・法律・制度の要約

    商品は他人のものですが、

    「理解できない」「使えない」

    「理解できる」「使える」

    に変えることで価値が生まれます。


    ⑤ 「信頼を貸す」ビジネス

    • 紹介業

    • アフィリエイト

    • コンサル的推薦

    • 人と人をつなぐ仲介

    商品価値の大部分は他人にありますが、

    • 自分の信用

    • 自分の立場

    • 自分の選別

    が価格になります。


    3. 重要な注意点:これは「ズル」ではない

    よくある誤解ですが、

    「自分で作ってないものを使う=ズルい」

    ではありません。

    市場は、

    • 製造

    • 流通

    • 翻訳

    • 集客

    • 文脈付け

    • 意思決定支援

    に分業されています。

    弱小チームも、
    強豪を育ててはいないが、市場を成立させている


    4. 個人がやる場合の現実的条件

    成立しやすいのは以下を満たすときです。

    • 自分が「入口」「場」「判断軸」を握っている

    • 需要が集中する瞬間がある

    • 参加者全員が得をする(少なくとも納得する)

    • 法的・倫理的にアウトでない


    5. 結論

    「自分の商品でないもので稼ぐ」ことは、
    個人ビジネスではむしろ王道

    弱小チームのチケット値上げと同じ構造は、

    • 場を持つ

    • 枠を持つ

    • 判断を代行する

    • 文脈を与える

    • 信頼を媒介する

    ことで、いくらでも再現できます。




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    2026年05月12日

    合資会社に直接有限責任社員がいるのはなぜ?

    shawn-sAVHIElKx8M-unsplash.jpg

    質問

    合資会社に直接有限責任社員がいるのはなぜ?
    なんでそんなめんどうなものがいるの?


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    解答

    とても良い視点です。
    実はその「めんどうさ」こそが、合資会社という制度の本質です。

    まず整理します。


    合資会社とは

    無限責任社員有限責任社員が混在する会社形態です。

    • 無限責任社員:会社債務について無限責任

    • 有限責任社員:出資額の範囲でのみ責任


    なぜそんな混合構造にしたのか?

    歴史的背景が理由です。

    ① 出資だけしたい人がいた

    商人の世界では、

    • 経営はやらない

    • でもお金は出したい

    • ただし無限責任は嫌

    というニーズがありました。

    そこで生まれたのが
    「有限責任で資金だけ出す人」

    これは英語で言えば「リミテッド・パートナー」に近い発想です。


    ② でも全員有限だと信用が弱い

    昔は

    • 登記制度も未整備

    • 財務開示も不十分

    つまり外部からは会社の実態が見えにくい。

    そのため

    「誰か一人は無限責任を負う人が必要」

    と考えられました。

    無限責任社員がいることで

    → 債権者への信用が担保される

    という設計です。


    なぜ今も残っているのか?

    正直に言えば、現在は

    • 合同会社(全員有限責任)

    • 株式会社

    があるため、合資会社はほとんど使われていません。

    制度として残っている理由は主に:

    1. 歴史的経緯

    2. 既存会社の存続

    3. 法体系の連続性

    です。


    「めんどう」の正体

    あなたの違和感はここです:

    だったら株式会社でよくない?

    その通りです。

    現代では

    • 有限責任だけで構成でき

    • 資本構造も柔軟な

    株式会社や合同会社の方が合理的です。

    合資会社は

    「近代会社法が完成する前の中間形態」

    と理解すると腑に落ちます。


    本質を一言で

    合資会社は

    「経営責任を無限で負う人」と
    「資金提供だけする人」を
    同じ器に入れた制度

    です。

    現代ではやや時代遅れですが、

    「責任の強さで信用を作る」

    という思想が見える、面白い制度です。



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    2026年04月29日

    持分会社の持分は遺産相続のとき、株式会社の株式のような扱いになる?

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    質問

    持分会社の持分は遺産相続のとき、株式会社の株式のような扱いになるのですか?


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    解答

    結論から言うと、

    原則としては「相続財産になる」という点では株式会社の株式と同じ。
    しかし、会社との関係では全く同じ扱いにはなりません。

    ここが重要な違いです。


    1. 株式会社の場合

    株式会社の株式は、

    • 相続開始と同時に

    • 相続人に当然に承継されます

    つまり、会社の承認は不要です。

    株主は「出資者」であり、原則として人的結合は重視されません。


    2. 持分会社の場合(合同会社・合名会社・合資会社)

    持分会社は性質がまったく違います。

    持分会社は「人的結合の会社」です。
    つまり、誰と一緒にやるかが極めて重要。

    そのため原則はこうなります。

    原則

    社員が死亡すると、その社員は退社します。

    → 相続人は自動的に社員にはなりません。

    ここが株式会社との最大の違いです。


    3. では相続人は何をもらえるのか?

    会社法上は、

    • 相続人は「持分の払戻請求権」を取得します。

    つまり、

    • 会社から金銭で清算してもらう権利

    を持つことになります。

    株式会社のように
    「そのまま会社の構成員になる」わけではありません。


    4. 例外:定款で定めれば承継できる

    持分会社では、

    「社員が死亡した場合はその相続人が社員になる」

    と定款で定めることができます。

    この場合は、
    株式会社に近い扱いになります。

    ただし、他の社員との関係調整が必要です。


    5. まとめ比較

     株式会社持分会社
    相続で当然承継?×(原則退社)
    会社の承認不要定款による
    人的要素弱い強い

    6. 本質的な違い

    株式会社は「資本の会社」
    持分会社は「人の会社」

    この違いが、相続処理の違いに直結しています。




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    2026年04月25日

    特殊決議における、株式譲渡制限会社において株主ごとに異なる取り扱いを定める定款変更とは

    irina-iriser-mNz9Pa3tz34-unsplash.jpg

    質問

    特殊決議における、株式譲渡制限会社において株主ごとに異なる取り扱いを定める定款変更とは具体的に何?
    またなぜ特殊決議だけ必要得票数が他と異なるのか?


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    解答

    いい質問です。ここ、会社法の中でも一番「引っかかりやすい」ところです。
    順番に、何が「株主ごとに異なる取り扱い」なのかなぜ特殊決議だけ別扱いなのかを整理します。


    ①「株主ごとに異なる取り扱いを定める定款変更」とは何か

    前提として、株式譲渡制限会社では原則として

    株主は平等に扱われる
    という「株主平等原則」が強く働きます。

    その中で、特定の株主(または特定グループの株主)だけを狙い撃ちして、権利・義務を変える定款変更がこれに当たります。

    典型例(試験でも実務でもよく出る)

    1. 配当に差をつける

    • A株主には配当あり

    • B株主には配当なし

    → 株主の経済的利益に直接差をつけるのでアウト

    2. 議決権に差をつける

    • A株主の株には議決権あり

    • B株主の株は議決権なし

    → 種類株式ではなく「人」で差をつけている点がポイント

    3. 譲渡承認の扱いを変える

    • A株主が株式を譲渡する場合は自由

    • B株主が譲渡する場合は取締役会承認が必要

    → 株式譲渡制限会社でこれをやるのはかなり強烈

    4. 取得条項を特定株主だけに発動

    • 「会社は、B株主の株式だけを、一定事由があれば強制取得できる」

    → ほぼ追い出し条項。最も揉めるパターン


    重要な線引き

    区分OK / NG
    種類株式として差をつけるOK(種類株主総会など別ルールあり)
    株主個人を名指しして差をつけるNG寄り → 特殊決議が必要
    全株主に同一のルール通常の特別決議で足りる

    つまりこの規定は、

    「種類株式を使わずに、人で差をつけるな」
    という警告だと思ってください。


    ② なぜ「特殊決議」だけ必要得票数が重いのか

    特殊決議の要件(会社法309条4項)

    ざっくり言うと:

    • 議決権の過半数を有する株主が出席

    • 出席株主の議決権の3/4以上の賛成

    → 特別決議よりさらに重い


    理由はシンプルで強烈

    1. 「多数決の暴力」を防ぐため

    もし通常の特別決議(2/3)でOKだとすると、

    • 多数派株主が

    • 少数株主に不利なルールを

    • 定款変更で押し付けられる

    例:

    「創業者以外の株主の配当はゼロにする」

    これが簡単に通ると、株主であること自体が危険になります。


    2. 株主平等原則の例外中の例外だから

    この定款変更は、

    • 株主平等原則を

    • 正面から破る

    • しかも永続的(定款)

    という三重に重い行為です。

    だから会社法は

    「それでもやるなら、ほぼ全員が納得してからにしろ」
    という立場を取っています。


    3. 「合意に近い決議」を要求している

    実質的には、

    • 契約に近い性質

    • 対象株主の同意に近いレベル

    を求めています。

    特に中小・オーナー会社では、
    人の関係性を定款で固定することになるため、後戻りできません。


    ③ まとめ(試験用・理解用)

    何か?

    • 株主個人ごとに、権利・義務を変える定款変更

    • 配当、議決権、譲渡、取得条項などが典型

    なぜ重い?

    • 株主平等原則を真正面から壊す

    • 多数派による少数派排除を防ぐ

    • 定款という「会社の憲法」を使うから

    一言で言うと

    「人で差別する定款」は、ほぼ全員の賛成がないとダメ




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    2026年04月18日

    監査役は子会社の取締役や会計参与に、会計参与は子会社の取締役と監査役になれないそうですが、取締役はその両方になれていいんですか?



    gabriel-crismariu-IgQo1_gUzBY-unsplash.jpg質問

    監査役は子会社の取締役や会計参与んに、会計参与は子会社の取締役と監査役になれないそうですが、取締役はその両方になれていいんですか?
    むしろなった方がいい?


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    解答

    結論から言うと、

    • 取締役は、原則として「子会社の取締役」や「子会社の監査役」になることはできる

    • しかし、「なれていい」ことと「なった方がいい」ことは別

    • むしろ ガバナンス上は慎重であるべき立場 です

    という整理になります。

    以下、制度趣旨と実務の感覚を分けて説明します。


    1. なぜ「監査役」「会計参与」には兼任制限があるのか

    監査役

    監査役は 業務執行を監督する立場 です。

    そのため会社法では、

    • 監査役が

      • 自社または子会社の 取締役・会計参与・使用人
        になることを禁止

    しています。

    理由は単純で、

    監査する側が、監査される側に回ると意味がなくなる

    からです。


    会計参与

    会計参与は、取締役と共同して計算書類を作成する 会計の当事者 です。

    そのため、

    • 会計参与が

      • 子会社の取締役・監査役
        になることも禁止

    されています。

    理由は、

    グループ内で会計判断の独立性が失われる

    からです。


    2. では取締役はなぜ兼任できるのか

    取締役の役割

    取締役は基本的に

    • 業務執行・経営判断を行う側

    です。

    監査役や会計参与のように
    「独立してチェックする役割」ではありません。

    そのため会社法は、

    • 親会社の取締役が

      • 子会社の取締役

      • 子会社の監査役

    になること自体は 原則禁止していません


    3. でも「なった方がいい」のか?

    ここが重要です。

    実務・ガバナンス上の評価

    結論としては、

    • ケースバイケース

    • ただし 無条件に推奨されるものではない

    です。


    取締役が兼任するメリット

    • 親会社の経営方針を子会社に反映しやすい

    • グループ経営のスピードが上がる

    • 中小企業・スタートアップでは人材不足を補える

    実務では、

    • オーナー企業

    • 100%子会社
      ではよく見られます。


    取締役が兼任するデメリット

    • 利益相反が起きやすい

      • 親会社に有利だが子会社に不利な判断

    • 子会社取締役としての 善管注意義務は消えない

    • 少数株主がいる子会社では特に問題になりやすい

    • 監査機能が形骸化しやすい

    上場企業や大規模グループでは、

    • 社外取締役・独立役員を置く

    • 親会社役員の兼任を減らす
      という方向が一般的です。


    4. 「取締役は両方になれていい」の整理

    制度趣旨でまとめると:

    役職子会社取締役子会社監査役理由
    監査役監査の独立性
    会計参与会計判断の独立性
    取締役業務執行者であり、チェック役ではない

    ただし
    「できる」=「望ましい」ではない
    というのが会社法実務の感覚です。


    5. 実務的な結論

    • 法律上:取締役は兼任できる

    • ガバナンス上:

      • 小規模・完全子会社 → 実益あり

      • 規模が大きい・外部利害関係者がいる → 慎重

    なので、

    「なれていい」けれど、「原則なった方がいい」わけではない

    というのが一番正確な答えです。




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    役員選任権付種類株式をなんらかの形で役員に支給する

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    質問

    役員選任権付種類株式をなんらかの形で役員に支給することってできますか?


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    解答

    結論から言うと、

    理論上は可能です。
    ただし、公開会社では実務上かなりハードルが高く、強い制約があります。

    順番に整理します。


    ① 役員選任権付種類株式とは

    これは

    特定の種類株主が、取締役や監査役を選任できる株式

    です。

    普通株主とは別に、
    その種類株主だけが役員を選ぶ仕組み。

    支配権を強く持たせる株式です。


    ② それを役員に「支給」できるのか?

    理論構造としては可能です。

    方法は主に3つあります。


    ① 新株発行で割り当てる

    会社がその種類株式を発行し、
    役員に割り当てる。

    → これは報酬扱いになります。

    問題点:

    • 有利発行規制

    • 株主総会決議の要否

    • 公開会社なら特に慎重審査


    ② 既存株主から譲渡

    既存の種類株主が役員に譲渡。

    これは会社の発行行為ではないので
    新株発行規制は直接は関係しません。

    ただし:

    • 定款規定との整合

    • 会社支配への影響

    は大問題になります。


    ③ ストックオプション的設計

    将来条件付きで取得させる形。

    ただし、役員選任権付株式は
    通常のインセンティブ株より
    影響が極めて大きい。


    ③ 実務上の最大の問題

    ここが本質です。

    役員選任権付種類株式を役員に与えると、

    「自分を選ぶ権利」を持つことになる

    可能性があります。

    これはガバナンス上かなり危険です。

    自己選任構造になるからです。


    ④ 法的に問題になる点

    特に公開会社では:

    1. 株主平等原則との関係

    2. 支配権の不当固定

    3. 少数株主利益侵害

    4. 有利発行規制

    5. コーポレートガバナンス・コードとの整合

    など、強い問題が出ます。


    ⑤ 非公開会社なら?

    オーナー会社やベンチャーでは、

    • 創業者が自分を守るため

    • 投資家に役員指名権を与えるため

    に使われることはあります。

    この場合は合理性があります。

    例:
    投資家Aが1名の取締役を指名できる種類株。


    ⑥ 上場会社で役員に支給する場合

    理論上は可能ですが、

    • 実質的に支配権付与

    • 利益相反の疑い

    • 株主代表訴訟リスク

    極めて慎重になります。

    実務ではほぼ見ません。


    ⑦ 本質的整理

    役員選任権付種類株式は

    「経営者を誰が選ぶか」を決める株式

    これを経営者本人に与えると

    経営者が自分を選ぶ構造

    になる可能性がある。

    だから制度上は可能でも、
    ガバナンス上は非常に重い。


    まとめ

    ・法的には可能
    ・発行方法に応じて手続きが必要
    ・公開会社では強い制約
    ・自己選任構造になると重大問題




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    2026年04月14日

    合同会社と有限責任民法組合の違い

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    質問

    合同会社と有限責任民法組合が違うのはなぜ?
    やってることはほぼ同じでは?



    解答

    表面的には似ていますが、法的な構造が根本的に違うため、

    合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP=有限責任民法組合)は別の制度として存在します。

    結論を先に言うと、最大の違いは 法人かどうか税制 です。


    1. 一番大きな違い:法人格

    項目合同会社有限責任事業組合
    法人格ある(法人)ない(組合)
    法律会社法LLP法+民法
    契約主体会社各組合員

    合同会社

    • 会社そのものが法律主体

    • 会社が契約・資産所有・訴訟の主体になる

    LLP

    • 法人格がない

    • 組合員が共同で事業を行う契約関係

    • LLPの口座 → 実質は組合名義

    • 契約 → 組合員全員が当事者になる


    2. 税制が違う

    ここが制度を分けた最大の理由です。

    項目合同会社LLP
    課税法人課税パススルー課税
    利益会社に課税組合員に直接課税

    合同会社

    利益
    → 法人税
    → 配当
    → 個人課税

    いわゆる 二重課税構造


    LLP

    利益
    → 組合員に直接帰属

    つまり利益がそのまま個人所得になる

    これはアメリカの パートナーシップ税制に近いです。


    3. 利益配分の自由度

    項目合同会社LLP
    利益分配出資比率が基本完全自由

    LLPでは例えば

    • A 出資1000万

    • B 出資0

    でも

    • 利益50:50

    にできます。

    これは 共同研究・ベンチャー・専門家チームを想定した制度です。


    4. 経営参加のルール

    項目合同会社LLP
    出資者経営しなくてもOK全員が経営参加が原則

    LLPは

    投資家制度ではないという特徴があります。


    5. なぜ似た制度を作ったのか

    実は目的が違います。

    合同会社

    目的

    普通の会社

    • 中小企業

    • スタートアップ

    • 事業会社


    LLP

    目的

    プロジェクト型組織

    想定例

    • IT共同開発

    • 研究プロジェクト

    • 映画制作

    • コンサルチーム

    • 弁護士・会計士の共同事業

    つまり

    期間限定の共同事業


    6. イメージ

    合同会社

    出資者  ↓会社(法人)  ↓事業

    LLP

    組合員A ─┐組合員B ─┼─ 共同事業組合員C ─┘

    法人が間に入りません。


    7. まとめ

    本質合同会社LLP
    法的性質法人組合
    税制法人課税パススルー
    利益分配出資ベース自由
    投資家可能基本不可
    想定用途事業会社プロジェクト

    最後に一つ面白い点があります。

    実は日本では
    LLPはほとんど使われていません。

    理由は

    • 税制の扱い

    • 手続き

    • 実務の不便さ

    などです。



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