補償金請求権を行使しても特許権を行使できるそうですが、つまりどういうこと? |
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良いところに気づいていますね。 1. まず前提:補償金請求権とは?特許出願をすると、その内容は公開されます(出願から原則1年6か月後)。 公開後、まだ特許登録はされていない段階でも、
という保護が一部あります。 それが 補償金請求権 です。 2. 何ができるの?公開後に他人がその発明を実施した場合、 特許が成立すれば、
という権利です。 これは損害賠償に近いですが、法的には「特許権」ではありません。 3. では「補償金請求権を行使しても特許権を行使できる」とは?意味はこうです。 補償金請求権は
の保護。 一方、特許権は
です。 つまり、
は別の権利です。 4. 重要なポイント補償金請求をしたからといって、 「もう特許権は使えない」 ということはありません。 時期が違うだけです。 たとえば:
相手が2024年〜2026年まで実施していた場合: ■ 2024〜2025(登録前) ■ 2025〜2026(登録後) 両方できます。 5. なぜ分けているの?公開制度のバランスです。 出願内容を公開すると、 しかし、
なので、完全な独占権は与えない。 その代わり、
という仕組みにしているのです。 6. 本質的に言うと補償金請求権は 「将来成立する特許権の予約的な金銭保護」 特許権は 「登録後の完全な独占排他権」 です。 性質が違うので、両立します。 7. まとめ「補償金請求権を行使しても特許権を行使できる」とは、
という意味です。 |
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