補償金請求権を行使しても特許権を行使できるそうですが、つまりどういうこと? |
| |
|
良いところに気づいていますね。 1. まず前提:補償金請求権とは?特許出願をすると、その内容は公開されます(出願から原則1年6か月後)。 公開後、まだ特許登録はされていない段階でも、
という保護が一部あります。 それが 補償金請求権 です。 2. 何ができるの?公開後に他人がその発明を実施した場合、 特許が成立すれば、
という権利です。 これは損害賠償に近いですが、法的には「特許権」ではありません。 3. では「補償金請求権を行使しても特許権を行使できる」とは?意味はこうです。 補償金請求権は
の保護。 一方、特許権は
です。 つまり、
は別の権利です。 4. 重要なポイント補償金請求をしたからといって、 「もう特許権は使えない」 ということはありません。 時期が違うだけです。 たとえば:
相手が2024年〜2026年まで実施していた場合: ■ 2024〜2025(登録前) ■ 2025〜2026(登録後) 両方できます。 5. なぜ分けているの?公開制度のバランスです。 出願内容を公開すると、 しかし、
なので、完全な独占権は与えない。 その代わり、
という仕組みにしているのです。 6. 本質的に言うと補償金請求権は 「将来成立する特許権の予約的な金銭保護」 特許権は 「登録後の完全な独占排他権」 です。 性質が違うので、両立します。 7. まとめ「補償金請求権を行使しても特許権を行使できる」とは、
という意味です。 |
|
|
- 実用新案権や意匠権は試験研究の際に効力がありませんが
- 日本の消費者契約法の無効条項について
- 不正競争防止法で、競争関係にある他人という概念がありますが、競争関係にない他人だ..
- 商標法・著作権法・不正競争防止法の違い
- 変態設立事項について
- 無効既定の分離可能性条項とは
- 約因とは
- 法律的に、超えと以上はどう違う?
- 私選弁護人と国選弁護人の能力的
- 委任状はあるが代理権がない、という状況はどうやったら作れますか?
- スパイ防止法のデメリットは?
- 無過失責任とは
- 相続での株式の扱いはどうなりますか?
- 大陸法と英米法
- 法律的に事件とは
- 損害賠償とは
- 法律的に、善意無過失とは
- 調停と仲裁と裁判の違い
- 自殺は殺人罪になりますか?
- 生きているのに戸籍上死んでいることになることはできるのですか?




