手続き遂行に支障が出るからと言って、担保権消滅制度があるのはひどくないですか? メリットでもあるの? |
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いい視点ですね。
と感じます。 ですが、担保権消滅制度(民事再生法・会社更生法など)は 順に整理します。 1️⃣ なぜそんな制度が必要なのか担保権(抵当権など)は本来とても強い権利です。
しかしそれを無制限に認めると:
がバラバラに売却され、
という事態になります。 つまり、 個別最適(担保権者) vs 全体最適(事業再建) の衝突です。 2️⃣ 担保権消滅制度の仕組み完全に「タダで消す」わけではありません。 基本構造は:
つまり:
のです。 担保権者は「物」ではなく「価値」を確保できる。 3️⃣ 担保権者側のメリット実は担保権者にも合理性があります。 ① 競売より高く回収できる可能性競売価格は通常低い。 ② 迅速な回収
③ 事業価値の維持企業が破産すると、
担保価値も下落する。 再建成功の方が回収率が高くなることが多い。 4️⃣ 制度趣旨の核心この制度は
ためのものです。 担保権は「物」への権利ですが、 現代企業では価値は
と結合して初めて生まれます。 それを守るための制度です。 5️⃣ それでも問題点は?もちろんあります。
だからこそ:
が設けられています。 6️⃣ 結論ひどい制度ではなく、
です。 むしろ無ければ:
という現実的な問題があります。 |
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