質問
現行犯で警察官が捜索をしているときに麻薬を発見し、それを手に持ってどこかへ移動したとき、麻薬所持になりますか? |
解答
良い問題提起ですね。 これは 刑法上の「所持」の解釈 に関わります。 弁護士的な法的助言はできませんが、一般的な法理として整理します。 1. 「所持」とはなにか * 日本の刑法・麻薬取締法等において「所持」とは、 * 物を事実上支配している状態 を指します。 * 必ずしも「自分の物」として所有している必要はなく、 * 一時的に持っているだけでも「所持」と認められる場合があります。 例: * ポケットに入れている → 所持 * 鞄に入れて管理している → 所持 * 手に持って移動している → 所持 2. 現行犯捜索の状況 * 警察官が職務として捜索している場合、発見した麻薬を「押収物」として取り扱うことになります。 * このとき警察官が麻薬を手に持って移動しても、職務執行の一環として管理している ので、違法な「麻薬所持」にはあたりません。 3. 一般人の場合 * 一般人が警察官のような正当な職務権限なしに麻薬を発見して手に持って移動した場合は、 → 原則として「所持」とされる可能性が非常に高い です。 * ただし「証拠保全のためにすぐ警察に届けようとした」といった特別な事情があれば、「違法性が阻却される(犯罪とならない)」と解釈される余地があります。 * とはいえ現実には、正当な手続きを踏まないと「所持」と判断されるリスクは大きいです。 4. まとめ * 警察官:職務執行なので「麻薬所持罪」にはならない * 一般人:手に持って移動するだけで「所持」に該当し得る * 例外的に「警察に届けるために最小限の行為をした」と認められれば違法性が否定される可能性はあるが、非常にグレー 👉 実際には、一般人が麻薬を見つけた場合は 決して触れず、警察に通報 するのが最も安全です。 |
そりゃそうか。
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