質問
正当防衛で無罪になる範囲はどの程度ですか? |
解答
正当防衛で無罪になる範囲(=刑事責任を問われない範囲)は、日本の刑法において明確に定められています。 ただし、「すべての防衛行為」が正当とされるわけではなく、厳格な条件があります。 ■ 正当防衛が認められる3つの要件(刑法36条1項) 日本の刑法では、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:
■ 無罪になる行為の範囲(具体例) 正当防衛が認められると、「違法性がない」とされ、完全に無罪となります。 以下に、無罪になりうる行為の一例を挙げます。 ● 無罪になる可能性が高い例
■ 注意:過剰防衛・誤認防衛の可能性も ● 過剰防衛(刑法36条2項) 防衛は正当でも行きすぎた力や手段を使った場合、 → 正当防衛は部分的に否定される → 刑が減軽される可能性はあるが、無罪にはならない 例: * 相手が素手だったのにナイフで刺してしまった * 逃げようとした相手を追いかけて殴った ● 誤認防衛(正当防衛に当たらない) 「防衛と思ってやったが、実は侵害ではなかった」場合 例: * 物を取ろうとした人を泥棒と誤解して殴った * 怒って近づいてきた相手にいきなり先制攻撃 この場合、正当防衛は成立しません(過失・傷害罪になることも) ■ 裁判では何が争点になる? 正当防衛が成立するかどうかは、以下のような点が裁判で重視されます:
■ まとめ > 正当防衛が成立すれば、無罪になります(刑法36条1項)。 > ただし、それが成立するには以下の3つがすべて必要です: > 1. 急迫不正の侵害 > 2. 自己または他人の権利の防衛目的 > 3. やむを得ない相当な行為(過剰でない) |
詳しくはご自身で調べてみてください。
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